弁理士試験-特64条の2について

特64条の2について
特許法について – bond
2012/08/31 (Fri) 16:22:20
特許法64条の2の青本の解説で、「優先権証明書の提出がされていない場合は、出願公開の請求をすることができないとしたのは、優先権を主張するとの出願人の意思が確定しないままに出願公開を行うことは、第三者にとって不利益を生ずる虞があることによる」とあります。第三者にとっての不利益とはどのようなものがあげられるのでしょうか。
Re: 特許法について – 管理人
2012/09/05 (Wed) 14:53:21
公報発行後に優先権主張が効力を失った場合、例えば、当該公報を無効資料として審判を請求していた第三者が不利益を受ける可能性がありますね。
Re: 特許法について – bond
2012/09/05 (Wed) 19:17:39
第三者が請求した無効審判の請求が棄却され、無効審判の請求費用を負担させられるということですか?
Re: 特許法について – 管理人
2012/09/06 (Thu) 06:00:20
そんな難しいことではなく、単純に無効資料として使えなくなってしまう可能性があるとうことです。
それだけで、十二分に不利益です。
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