特43条2項について
特43条2項について – 青本
2013/12/09 (Mon) 11:22:09
特43条2項の提出書類について、提出する書類は3種類書かれています。
①パリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面
②明細書、請求の範囲に相当するものの謄本
『又は』③公報又は証明書であって同盟国の政府が発行したもの
以上のように条文では『又は』で接続されています。
ここで、提出する書類は①又は②又は③の内どれか一つなのでしょうか?
それとも、①及び②又は③の二つの書面なのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 特43条2項について – 管理人
2013/12/11 (Wed) 11:57:40
特43条で規定されている提出書面は、
①同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面(2項)、
②請求の範囲などを記載した書類(電磁的方法により交換可能な国の出願に基づく場合は、出願の番号を記載した書面で本項の書類を代用できる)(2項)、及び
③出願の番号を記載した書面(番号不知の理由を記載した書面)(3項)
の3種です。
実際には、1セットの書類に①~③が記載されていることがあると思います。
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