特184条の18
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PCT19条と34条について – ポン太
2011/05/19 (Thu) 23:49:20
外国語特許出願において、
新規事項を追加するPCT34条補正を行い、
補正後の明細書等の翻訳文を提出した場合(184条の8第1項)、補正後の明細書等が、誤訳訂正書による補正とみなされるため(同条4項)、49条6号違反として拒絶理由通知をうけると理解しています。
では、
外国語特許出願において、
新規事項を追加するPCT19条補正を行い、
補正後の請求の範囲の翻訳文を提出した場合(184条の4第2項)、その出願は日本でどのような扱いをうけるのでしょうか?
この補正はPCT19条(2)に違反するものの、
補正後の請求の範囲の翻訳文は、特許請求の範囲とみなされるので(184-6第3項)、拒絶理由通知を受けないではないかなと思っていますがあっていますか?
Re: PCT19条と34条について – 管理人
2011/05/20 (Fri) 11:55:52
間違っています。
特184条の18で読み替えた特49条6号により拒絶理由が通知されます。
なお、読み替え後の特49条6号は下記の通りです。
「その特許出願が特184条の4第1項の外国語特許出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が特184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき。」
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