特184条の14の青本解説
184条の14、青本解説 – LetsGo
2015/12/19 (Sat) 22:03:10
青本P.541ですが、6行目で、
「その証明書の提出期間は、出願日から30日以内とされており、国際特許出願の場合適用を受けることが、事実上困難であった。」とありますが、
日本で公知になり、6箇月以内出願する場合など、できないことはなく、国内出願と同じだから、「困難」はないと考えますが、どういう場合を言っているのでしょうか?
外国で日本指定の国際出願をしたような場合でしょうか?
しかし、6箇月もあるのだから、その間に証明書面を用意して、
出願と同時位に、日本特許庁に提出することは、困難ではないと考えますが、それが「事実上困難」と、言っているのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 184条の14、青本解説 – 管理人
2015/12/24 (Thu) 14:43:05
該当ページは特184条の14に関するものですね。
さて、新規性喪失の例外適用手続は、国際出願の願書においても行うことが可能であり、理論上は出願日から30日以内に提出することもできます。
しかし、国際出願時に日本に移行することが確定している場合は少なく、「移行国が決まるのが出願後(特に移行期限が近くなってから)であることが通常であるために」事実上困難であったという意図かと思われます。
Re: 184条の14、青本解説 – LetsGo
2015/12/24 (Thu) 22:54:17
回答ありがとうございました。いいねボタン等押しました。
さて、回答に関してですが、大体は理解できました。
理解を確認します。以下の理解で、問題あれば指摘ください。
「現在は、みなし全指定で、移行するか否かは、減算方式(する前提で、国内書面提出期間までにしないと決めるだけ)、後から、日本を指定国とすることを決めたのでない限り、出願時に証明書類を出せばよく、むつかしくはないと考えます。
ただ、最初は日本に移行させることは決めていないか、移行させないと考えていて、新喪例の処置をしてなくて、後から「日本にも移行させよう」決めた場合の対応は「できない」結論なので、この場合のみ、困難といえる」と考えます。
Re: 184条の14、青本解説 – 管理人
2015/12/25 (Fri) 12:36:29
特に指摘することではないですが、改正前の問題点について、現在の制度で必要性を理解するのはどうなんでしょうかね。
現在では難しくないからといって、当時改正の必要がなかったという判断にはなりませんし・・・。
ちなみに、国際出願時に新規性喪失の例外の適用を主張できるようになったのは、多分平成13年からです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tt1303-044_qanda.htm。
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