弁理士試験-特173条6項の具体例

特173条6項の具体例
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特許法173条6項について – のあちん
2011/09/24 (Sat) 23:24:38
この条文には、「第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない」とあります。1項、4項は再審請求ができる条件について規定されていますが、6項は具体的にどういうことを言っているのでしょうか。具体例をあげていただけると幸いです。
Re: 特許法173条6項について – 管理人
2011/10/03 (Mon) 12:01:40
色々と調べてみたのですが、良い具体例が見つからなかったので、以下私見になります。
同一の特許発明に対して、無効審判と訂正審判が同時に請求されている場合に、無効審判の審決が確定する前に訂正を認める旨の審決が確定したとします。
その後、無効審判Aにおいて、誤って訂正前の特許発明に基づいて無効である旨の審決が確定した場合、当該確定審決は前にされた確定審決と抵触します。
このような場合、「再審の理由を知つた日から三十日以内」又は「審決が確定した日から三年を経過する前」という時期的制限は、適用されません。
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