弁理士試験-特171条と特104条の4

特171条と特104条の4
171条と104条の4 – 短答2年目
2013/02/16 (Sat) 11:18:49
特許法171条についての講座の解説では、“差止判決確定後に無効となった場合は、再審を提起し確定審決を変更できる。”とあります。一方、特許法104条の4では、“特許権の侵害にかかる訴訟の終局判決が確定した後に、無効審決が確定した時は、再審の訴えにおいて当該審決が確定したことを主張することができない。”
とあります。一見矛盾するように(私には)見えるのですが、
“特許権の侵害にかかる訴訟の終局判決の確定”に“差止判決確定”は含まれない。というのも、侵害は過去のものについてのものであり、差止はこれからについてのもの。という解釈で正しいですか?損害ならすっきりなのですが、”侵害にかかる”がよくわかりません。
Re: 171条と104条の4 – 管理人
2013/02/16 (Sat) 21:30:00
まず、無効審決確定を理由に確定「判決」に対して再審を請求できるのが原則です。
で、例外的に特104条の4で当事者は主張が制限されるわけです。
例えば、補助参加人が再審を請求する可能性もあるわけですし、矛盾はないと思いますよ。
【関連記事】
「特104条の4と再審の流れ」
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