特134条1項と拒絶査定不服審判
特134条①項、答弁書 – Lets’Go!
2017/05/09 (Tue) 21:00:15
①項では、審判長は、請求書の副本を被請求人に送達し、答弁書を提出する機会を与える。ことになっています。
当事者系の審判だけの話と考えていましたが、特定されていないので、121条の拒絶査定不服審判の場合などは、審判長が長官に送達し、長官が答弁書を提出して、審判を進める(審判長が中立の立場で、いわば長官より上の立場で)ということになるのでしょうか?
ここは、
「特定していないが、「被請求人」とある所から、当事者系審判だけの条文と読む」ということでしょうか?
Re: 特134条①項、答弁書 – 管理人
2017/05/11 (Thu) 12:18:36
特161条により、特134条1項の規定は、拒絶査定不服審判には、適用されません。
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