弁理士試験-特127条について

特127条について
特許法127条について – BOND
2012/09/17 (Mon) 17:47:28
青本では、利害関係ある者の承諾を得なければならない理由として、「特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判をする場合や、瑕疵の部分のみの訂正で十分であるのに、その範囲を超えて訂正することが考えられるため」であると説明しています。
ところで、中山先生の注解特許法には、「いかなる訂正をするかまで明確にした承諾は必要なく、ただ、訂正審判を請求することを承諾するという趣旨」であると記載されています。
青本と注解特許法には、矛盾はないのでしょうか。
Re: 特許法127条について – 管理人
2012/09/20 (Thu) 15:04:06
矛盾はないと思います。
訂正内容を明示した承諾までは要求されないとしても、訂正を承諾する専用実施権者等は、不必要な訂正審判であるか否か等を確認する機会を得ることができるわけです。
訂正内容が確認できない場合は承諾しなければいいだけです。
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