無効審判の請求理由の補正可能期間
無効審判請求理由の要旨変更補正できる時期 – 初心の者
2017/07/31 (Mon) 17:29:39
特131の2②項により、特許無効審判の請求理由の要旨変更補正が許可された場合、当該補正ができる時期はどのように規定されているのでしょうか? 条文や審査便覧を調べましたがわかりません。ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 無効審判請求理由の要旨変更補正できる時期 – 管理人
2017/08/04 (Fri) 14:49:56
特許無効審判の請求理由の補正可能期間は、事件が特許庁に係属している間ですね(特17条1項)。
なお、要旨変更かどうかの判断及びその許可は、補正後に行われます。
Re: 無効審判請求理由の要旨変更補正できる時期 – 初心の者
2017/08/07 (Mon) 17:02:38
ご回答有難うございます。
このようなケースでも、特17①が適用されるのですね。
17条の具体的なな適用場面が良く分かっていないようです。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験条約問10」です。
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