弁理士試験-本人の破産による代理権消滅

本人の破産による代理権消滅
特11条、本人が破産した場合は? – ダブルゼータ
2010/07/12 (Mon) 06:03:55
お世話様です。
特11条は、民111条の例外規定と理解しています。
そこで、本人が破産した場合は、「委任による代理人の代理権は消滅する」と理解してOKでしょうか?
Re: 特11条、本人が破産した場合は? – 管理人
2010/07/14 (Wed) 01:17:33
そうですね。
民法653条2号により委任が終了し、民法111条2項により委任による代理権が消滅します。
条文上はこの通りですが、ちょっと自信がないです。
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「委任代理人の代理権の消滅」


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