新規性の喪失の例外と盗難
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法第7条の2第2項」です。
特許法30条2項 – TU
2009/11/11 (Wed) 14:07:02
いつもお世話になっております。ご回答お願い致します。
甲が発明Xを独自に完成させたが、守秘義務のない第三者乙にこの発明Xを盗まれてしまい、公衆にアクセス可能な状態でインターネット上に公表されてしまった。その後、甲は発明Xを出願した。
この例ですが、30条2項の意に反した新規性喪失の例外適用を受ける場合「その該当するに至った日から6月以内」
とは乙に発明を盗まれて(知られて)しまった日からか、それともインターネット上に公表されてしまった日からなのかどちらからでしょうか? 乙に知られてしまった行為は意に反した29条1項1号に該当するので前者のように思いますが、正しいでしょうか?
Re: 特許法30条2項 – 管理人
2009/11/12 (Thu) 12:20:54
難しく考えすぎですね。
単純に、人数を問わず、守秘義務を有しない者に知られた日で考えれば良いです。
よって、乙に発明を知られた日から6月になります。
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