拒絶通報12月通告可能国
意匠、ジュネーブ改正、拒絶通報12月 – Lets’Go!
2017/03/03 (Fri) 12:53:00
実態審査国は、拒絶通報期間を12月にできますが、その場合、異議申立制度がないといけないとのことですが(特許庁パンフ)、これは、無効審判があるからそれでよいということでしょうか?
Re: 意匠、ジュネーブ改正、拒絶通報12月 – 管理人
2017/03/06 (Mon) 14:44:08
文章を読み間違えているだけです。
ハーグ協定のジュネーブ改正協定共通規則の第18規則(1)(b)に関するご質問でしょうが、同規則では、
「その官庁が審査官庁である締約国『又は』自国の法令が保護の付与に対する異議の申立ての可能性を規定している締約国は、宣言により、事務局長に対し、自国が千九百九十九年改正協定に基づいて指定される場合には、前号に規定する六箇月の期間を十二箇月に置き換える旨を通告することができる。」
とあります。
ここで、「官庁が審査官庁である締約国」とは、少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する国のことですから、日本はこれに該当します。
Re: 意匠、ジュネーブ改正、拒絶通報12月 – Lets’Go!
2017/03/06 (Mon) 17:39:36
ご回答ありがとうございます。疑問が解消できませんので継続で質問させていただきます。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/pdf/h26_isho_text/01.pdf
この特許庁の説明会パンフ(H26年3月13日)の第1部(7)、19ページには、「新規性を含む実体的要件の審査を行う官庁を有する国及び異議申立制度を有する国のみが12月を選択可能」とあります(これは、3月9日版の分割したパワポファイルの20ページ(第1部(9))でも同じです)。
Q1:
「及び」は「又は」が正しいということでしょうか?
Q2:
「異議申立制度」と特許庁がいう場合、無効審判制度は入らないのでしょうか?
Re: 意匠、ジュネーブ改正、拒絶通報12月 – 管理人
2017/03/07 (Tue) 14:39:22
Q1:この文章では、「実体的要件の審査を行う官庁を有する国と、異議申立制度を有する国とが」という意味なので「及び」です。
しかし、これを「実体的要件の審査を行う官庁を有し且つ異議申立制度を有する国」と解釈するのは読み間違えでしょう。
Q2:特許庁のパンフ作成者に聞いて下さい。
なお、ジュネーブ改正協定原文では「opposition」(異議申立)ですが、これに「invalidation trial」(無効審判)は入らないと思います。
Re: 意匠、ジュネーブ改正、拒絶通報12月 – Lets’Go!
2017/03/09 (Thu) 10:31:57
ご回答ありがとうございました。特許庁に聞いてみました。バウアウという名前の女性職員が対応しました。
Q1:英文は「or」とのことでした。説明会のパンフは「または」であれば、疑問の発生の余地がなかったと考えます。
Q2:「ジュネーブ改正協定原文では「opposition」(異議申立)に無効審判が入るか入らないか」は「WIPOに聞いてくれ。特許庁としては回答しない」という回答でした。「「異議申立て」という用語を特許庁がつかっているのだから、その意味を問う」と言いましたが、らちがあきませんでした。
Re: 意匠、ジュネーブ改正、拒絶通報12月 – 管理人
2017/03/09 (Thu) 12:05:38
ご対応お疲れ様です。
ところで、私も暇ではないので、試験に関係しない質問は控えてくださいますようお願い致します。
Re: 意匠、ジュネーブ改正、拒絶通報12月 – Lets’Go!
2017/03/09 (Thu) 20:49:00
どうもすみませんでした。控えます。
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