拒絶査定不服審判請求が不利益行為となる理由
共同出願の場合の拒絶査定不服審判請求について – 太陽王
2014/06/28 (Sat) 14:07:13
共同出願の場合の拒絶査定不服審判は全員で請求しなければならない、の根拠条文は14条と132条3項のどちらを書くべきでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 共同出願の場合の拒絶査定不服審判請求について – 初学者
2014/06/28 (Sat) 20:29:24
両方じゃないんでしょうか?
あと、ご存知でしたら教えてほしいのですが、なんで拒絶査定不服を審判が不利益行為なんでしょうか?取り下げになるわけでなし、14条でわざわざ挙げる理由がわかりません。
共同で行わなければいけないというだけなら、132条で十分なはずなのに。
Re: 共同出願の場合の拒絶査定不服審判請求について – 太陽王
2014/06/28 (Sat) 20:59:20
初学者さま
ありがとうございます。
両方書くのがいいんですかね。
不利益行為については過去に質問がありましたね。
http://benrishikoza.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=4089493
Re: 共同出願の場合の拒絶査定不服審判請求について – ベテラン受験生
2014/06/28 (Sat) 21:19:25
拒絶査定不服審判請求が不利益行為となる理由についてですが、
LECのS先生は、
民事訴訟法上の審級代理の原則
(代理権は原則として各審級に限定される)
に由来するといわれていました。
たとえば、代理人の無能のせいで出願人が拒絶査定を受けた場合に、当該審査の上級審に相当する拒絶査定不服審判において同じ代理人に代理権を認めることは、出願人にとって不利益行為となる、という考え方のようです。
Re: 共同出願の場合の拒絶査定不服審判請求について – 管理人
2014/06/30 (Mon) 12:27:39
初学者、ベテラン受験生さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、質問ですが、根拠条文は両方書いてもよいと思いますが、132条3項のみでもよいかと思います。
また、拒絶査定不服審判請求が不利益行為となる理由は、ベテラン受験生がご指摘の通りです。
つまり、特9条が民訴55条2項3号と同様の規定ぶりとなっており、審級代理の原則が適用されることから、一審級ごと(拒絶査定不服審判は一審と解釈される)に代理人を選任しなければならない(または選任する権利が保証される)ということから、不利益行為とされているのではないでしょうか。
※ツカドンブログ様の記事に詳しいです。
「特許法14条 不利益行為」
(http://tsuka-don.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/14_8271.html)
Re: 共同出願の場合の拒絶査定不服審判請求について – 根拠条文
2014/07/01 (Tue) 02:06:26
議論されている条文の記載で、2つの条文を記載した場合と、1つの条文を記載した場合とで、合否にかかる減点になることはないとおもいます・また、当該論点が、本試験で問われる可能性あくまでも議論されている論点は、出題対象とななりえません。なぜならば、割れる論点は出題しないことがのぞましいからです。採点上の都合です。
Re: 共同出願の場合の拒絶査定不服審判請求について – 太陽王
2014/07/01 (Tue) 21:46:27
皆様
ありがとうございます。
もし出たら両方(14条、132条3項)書こうと思います。
両方根拠としてあっているので減点にはならないと思うので。
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「特許権の侵害(特68条)」
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