手数料不納による決定却下への不服申立
133条2項3号違反について – TT
2010/03/12 (Fri) 19:32:56
いつもお世話になっております。
133条2項3号違反(手数料不納)による決定却下に対する不服申し立ては長官に対する審査請求になるのでしょうか?それとも取消訴訟になるのでしょうか?
短答講座を見てもわからなかったので教えてください。
よろしくお願いいたします。
Re: 133条2項3号違反について – 管理人
2010/03/14 (Sun) 19:51:39
特133条3項の決定却下について、請求書の決定却下に対しては東京高裁に取消訴訟が可能であり、その他の手続きの決定却下に対しては行政不服審査法上の不服申立て(審査請求)が可能です。
よって、特133条2項3号違反によって、請求書が決定却下されれば取消訴訟を提訴し他の手続きが決定却下されれば審査請求をします。
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なお、本日の本室更新は「商標法44条」です。
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