意6条6項違反による拒絶
意3①柱書き違反について – 初心の者
2019/02/27 (Wed) 10:49:01
意6条⑤(白色/黒色のうち一色について彩色省略)の規定に抵触するものも、意3①柱書違反になるのでしょうか?
意6③、④、⑥、⑦に抵触するものは、意匠が具体的なものでないとして、3①柱書き違反になるとのこと(意匠審基)ですが、⑤項についても、同じでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 意3①柱書き違反について – 管理人
2019/02/28 (Thu) 15:49:02
着色した図面において無着色部分がある場合(意匠の説明の欄に、無着色部分が白又は黒である旨の説明を記載した場合を除く)、意匠が具体的なものでないとして、意3条1項柱書き違反になります。
意6条5項に抵触するということは、意6条6項違反(無着色部分が白又は黒である旨の説明がない)です。
ただし、着色していない図面において無着色部分がある場合は、当該無着色部分には彩色がない(無色)と判断されます。
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