弁理士試験-意6条違反での拒絶

意6条違反での拒絶
意匠、17条で、第6条違反がないこと – Lets’Go!
2017/03/20 (Mon) 20:34:15
特49条4号では、第36条6項違反、4項1号違反(記載要件違反)は、拒絶理由としています。
しかし、意匠では、第6条を拒絶理由とはしていません。
これは、意68条2項で準用する特17条3項2号違反を理由として補正命令を出して、補正命令に従わない場合、準特18条で「出願」手続の却下になるので、「実質上の拒絶査定としている」という理解でよいでしょうか?
一連に関してですが、特許法でも、36条の要件違反から、「17条3項2号の補正命令」、その後で「18条による出願却下」のルートもあり、「拒絶」も「却下」も、特許庁の実務上の言葉であり、出願人にとっては、同じような性質と考えられますが、この位の理解でよいのでしょうか?
Re: 意匠、17条で、第6条違反がないこと – 管理人
2017/03/23 (Thu) 14:49:54
間違っています。
意6条3,4,6,7項違反の場合、意匠が具体的なものでとして(意3条1項柱書違反)拒絶されるからです。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/5.pdf
Re: 意匠、17条で、第6条違反がないこと – Lets’Go!
2017/03/23 (Thu) 19:20:19
準特17条3項2号違反を理由として補正命令を出して、補正命令に従わない場合、準特18条で「出願」手続の却下を出すのは、主体が特許長長官ですから、方式審査に限られ、実体審査になると審査官が担当して、補正命令を出したり、拒絶査定をすると理解しました。
第6条違反の場合、第3条違反ということで、意17条1号該当ということで、拒絶査定になると理解しました。
どうもありがとうございました。
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