意3条の2と待ち通知
3条の2について – 初学者
2013/05/18 (Sat) 21:52:43
意匠3条の2について質問があります。
問題集に
甲が意匠イを秘密にすることを請求して意匠登録出願Aを行った。その出願の日の後、意匠公報(20条4項)にイが掲載される前に
乙が意匠イの一部に類似する意匠ロについて意匠登録出願を行った。このとき、審査官が乙に対して意匠法3条の2に該当することを
理由とする拒絶理由通知を発するのは当該秘密期間の終了後で意匠公報(20条4項)の発行後になる。
それまでは、待ち通知を発するとありました。
とありました。
この場合、出願人乙にはどのような対応ができるのでしょう。
待ち通知をもとに甲の意匠を見ることを請求できるのでしょうか?
できるとしたら、14条4項2号でしょうか。
そもそも9条では待ち通知にならないのに、3条の2では待ち通知になるのはなぜ?
自分なりになかなか納得のいく答えが出ません。
よろしくお願いします。
Re: 3条の2について – 管理人
2013/05/20 (Mon) 12:28:00
出願人乙は、意14条4項2号に基づき意匠の開示を請求できると思われます。
また、意3条の2では待ち通知になるのは、「意匠公報に掲載される」ことが要件であるため、公報発行までは拒絶できないためです。
なお、意9条に該当する場合、最先の意匠登録出願に係る一の意匠を先に審査及び登録し、その後の意匠登録出願に係る意匠はこれを理由として意9条1項により拒絶されます。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou-shinsa_kijun/6_201204.pdf)
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