弁理士試験-意3条の2と分割出願

意3条の2と分割出願
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意匠3条の2 – こにたん
2011/06/07 (Tue) 20:34:55
意匠法3条の2の他の出願が分割出願の場合、出願日は遡及するのでしょうか?
Re: 意匠3条の2 – 管理人
2011/06/10 (Fri) 12:07:06
意3条の2については、他の意匠登録出願が分割出願であっても適用されます。
つまり、先願分割出願に係る意匠の一部と同一の意匠は、意匠登録を受けることができません。
特許とは異なり、意匠の場合は分割をしても原出願に記載された意匠(正確には記載された複数の意匠のうちの分割に係る意匠)との同一性が維持されるからです。
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