弁理士試験-意10条3項と無効理由

意10条3項と無効理由
意匠法10条 – 海外在住(初心者)
2014/01/09 (Thu) 22:33:27
管理人様、みなさま、本年もよろしくお願いいたします。
意匠法10条ですが、10条1項は無効理由にはならないのに、
10条3項が無効理由になっている理由がよく理解できません。
関連意匠が本意匠に類似していないのは良いのに、
なぜ関連意匠が関連意匠にのみ類似していない場合は
ダメなのでしょうか?
関連意匠が本意匠に類似しておらず、かつ他の関連意匠に類似している場合は
3項違反になるのでしょうか?
Re: 意匠法10条 – 管理人
2014/01/10 (Fri) 12:25:32
私見ですが、意10条1項が無効理由でないのは、本意匠の表示の欄を削除する補正により通常の意匠として登録され得るので、これを無効とするのは意匠権者に酷であるからだと思われます。
一方、意10条3項が無効理由であるのは、本意匠の表示の欄を削除する補正をしても登録されないので、そもそも登録され得る場合がないためであると思われます。
【関連記事】
「意匠法10条-10条の2」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H25短答試験解説問60」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました