意匠法5条2号の混同の主体について
意匠法5条2号の混同の主体について – 太陽王
2014/03/28 (Fri) 22:28:11
意匠法5条2号の混同の主体について質問です。
TACの論文マニュアルを読んでいます。
商標法の解説に出てくる需要者は私の読む限りでは例外なく需要者=取引者+消費者と書いてあると思うのですが、意匠法5条2号の解説では「本号の判断主体は需要者である」とだけ書いてあります。この需要者は、商標法と同様、取引者+消費者という理解でよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 意匠法5条2号の混同の主体について – 管理人
2014/03/31 (Mon) 14:45:36
意24条2項の「需要者」が混同する主体だと思われます。
つまり、取引者及び需要者(一般消費者)です。
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