当事者又は参加人が申し立てない理由
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134条の2、5項と153条 – BOND
2011/12/23 (Fri) 22:07:12
両規定とも、「当事者又は参加人が申し立てない理由についても
審理できる」とあります。ここで、「申し立てた理由」についての審理手続きはどうなるのでしょうか。また、134条の2、5項で
「当該理由により訂正を認めないときは」とありますが、「当該理由」とは、申し立てなかった理由のことなのでしょうか?
Re: 134条の2、5項と153条 – 管理人
2012/01/04 (Wed) 12:21:07
まず、改正後の特134条の2第5項には「審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。」と規定されています。
また、特153条1項には「審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。」と規定されています。
さて、当事者又は参加人が申し立てた理由についての審理手続きについては、「特許無効審判の基本フロー図(http://p.tl/8y3F)」をご覧いただくのが一番ですので、これをご覧ください。
簡単にいえば、訂正の請求がなされた場合、必要があれば弁駁書の提出機会が与えられ(特施規47条の3)、実体審理において審理されます。
また、無効審判の審理では、答弁書の提出機会が与えられ、実体審理において審理されます。
なお、特134条の2第5項の「当該理由」は、「申し立てない理由」のことです。
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