弁理士試験-将来効の意味

将来効の意味
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将来効 – sin
2009/09/21 (Mon) 09:46:41
おはようございます。
特許法46条の2のレジュメの説明P38で「実用新案登録に基づく特許出願後であっても無効審判を請求できる。放棄は将来効であり・・・」と書いてあるのですが、「将来効」とは広辞苑やネットで調べてもよく解らなかったのですが、どのような意味なのでしょうか?
Re: 将来効 – kaeru
2009/09/21 (Mon) 12:20:15
管理人さんがつっこみやすく(?)するため少しだけ・・・
将来効とは,「一定期間権利が存在すること」を意味します。
一方遡及効とは,「権利がさかのぼること」を意味します。
将来効の特徴は
1登録により効力が発生すること(特27条・98条)
2登録は権利者がするのみならず特許庁長官が職権で行うことも
3初めからなかったとはみなされない
などが挙げられるでしょう
今回の質問では,「『一定期間』実用新案権は存在しましたよ」→「『一定期間』の間に他者が実用新案権を侵害したら損害賠償等の対象ですよ」→実用新案権者が放棄の登録(特98条)をしたときから実用新案権は消滅しますよ
ということです。
なお,同様に商標の不正使用取消審判(商51条)で取消する旨の審決がでたとしても過去の自己の商標権に基づく損害賠償請求は可能です(将来効の消滅(商54条)のため)。
管理人さん補充をお願いします
Re: 将来効 – 管理人
2009/09/22 (Tue) 12:58:47
kaeruさん。ご回答ありがとうございます。
連休中に付き返答が遅くなり申し訳ございません。
さて、kaeruさんが殆ど回答してしまったので、私が言うことはあんまりありません。
なお、弁理士試験的には、「将来効」と「遡及効」の意味が分かっていれば十分で、その定義までは覚える必要はないです。
というわけで、まず「将来効」を簡単に説明します。
実26条で準用する特98条1項1号に記載の通り、実用新案権の放棄による消滅は、登録しなければ、その効力を生じません。
つまり、登録の「後」に放棄の効力が発生します。
これを将来効といいます。
続いて、「遡及効」について、代表事例である分割を例にして説明します。
特44条2項に記載の通り、分割出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされます。
つまり、もとの特許出願の時に「遡って」出願の効力が発生します。
これを遡及効といいます。
要は、ある時点に遡って効力が発生するのが遡及効。
ある時点の後に効力が発生するのが将来効です。
【関連記事】
特46条の2の遡及効
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