審判長の方式審査
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無題 – ポン太
2010/11/20 (Sat) 00:02:03
拒絶査定不服審判の請求と同時に補正があった場合、特許庁長官による方式審査をクリアした後、前置審査に係属します。
この後に、164条3項となってしまったあと、長官は審判官、審判長を指定しますが、この審判長は再び前置審査前に長官が行った方式審査(133①、135)を行うのでしょうか?
それとも、長官が行う方式審査の内容と審判長が行う方式審査の内容は異なるのでしょうか?
連続で申し訳ないですが、お願いします。
Re: 無題 – 管理人
2010/11/29 (Mon) 12:28:41
基本的には、審判請求と同時に明細書等の補正が行われたものは特許庁長官が補正命令を行い、それ以外の審判は審判長が補正命令を行うと考えれば良いです。
実務的には、内容的な判断が必要な場合は、審判長が方式審査することもあります。
例えば、形式的には審判請求の理由が記載されているものの、実質的には審判請求の理由の記載がない場合等です。
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