審判請求書却下と異議申立
拒絶査定不服審判の請求書について – pat
2013/04/02 (Tue) 00:15:30
拒絶査定不服審判を請求において、請求書が131条の規定し違反している前提での話です。
補正がない場合は、審判長から補正命令がでます(133条1項)が、不備が解消されない場合は却下の決定がでます(133条3項)。これに不服があるときは知財高裁に訴えることになると思います(178条1項)。
一方、補正があるときは前置審査に入りますが、請求書の不備に対して特許庁長官より補正命令がでるものと思います(17条3項)。そして不備が解消されなければ却下され(18条)ますが、これに不服があるときは行政不服審査法上の異議申立になります。
前置になった場合、請求書の却下であっても異議申立になるのはなぜなのでしょう。178条1項の規定に反しないのでしょうか?
Re: 拒絶査定不服審判の請求書について – ささやき
2013/04/02 (Tue) 08:25:06
補正と同時に前審査に入るのではなく、長官による方式審査後です。審査官には方式審査を通知する規定はないのでは?
審判でも、審査でもない段階の却下権限は、長官でよいと思います。詳細は、審査基準を参照すれば理解できると思います。
Re: 拒絶査定不服審判の請求書について – 管理人
2013/04/02 (Tue) 14:53:28
ささやきさん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、特178条の趣旨は、準司法的手続である審判手続に加えてさらに三審級重ねる結果、事件の解決が遅延することを防止する点にあります。
この点、審判手続に入っていないにも関わらず、一審級省略されてしまうのは問題ですので、異議申立になるのではないでしょうか。
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