弁理士試験-実用新案登録に基づく特許出願の範囲

実用新案登録に基づく特許出願の範囲
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なお、本日の本室更新は「お休み」です。
46条の2 – いかちん
2009/11/02 (Mon) 22:17:22
46条の2の出願は、出願当初の明細書等の範囲で特許出願ができるのでしょうか?それとも、登録時の明細書等の範囲でしょうか?
Re: 46条の2 – 管理人
2009/11/04 (Wed) 00:39:31
特46条の2第2項で「実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるもの」に限られていますので、登録時の明細書等の範囲です。
なお、訂正があった場合は、訂正後の明細書等となります。
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