弁理士試験-実用新案の間接侵害の罰則

実用新案の間接侵害の罰則
実用新案、28条、56条 – Lets’Go!
2017/04/04 (Tue) 21:55:18
実用新案法では、28条で間接侵害の規定がありますが、特許法と異なり、これに対する法定刑はありません。ということは、「間接侵害があっても、侵害してないのと同じで、どうってことはない」という結論と考えますが、こういう理解でよいのでしょうか?
Re: 実用新案、28条、56条 – 管理人
2017/04/05 (Wed) 12:18:08
実28条で侵害とみなされるため、実56条では特に規定が無く、直接侵害と同じ量刑であると思われます。
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