外国語書面出願と拡大先願
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外国語書面出願の件 – 焦燥感
2012/04/14 (Sat) 12:18:02
36条の2第2項及び4項について質問します。外国語書面出願をしてその訳文を1年2か月以内に行わなければ取り下げ擬制されますが、甲が外国語書面出願A(内容はイロ)後に訳文を出さずにその後、分割出願(ロ)をしてその分割出願から2月以内に訳文(外国語書面と外国語要約書面(イロ))を提出したとします。他人乙が分割出願の前にイの内容の出願をした場合は甲の出願公開により29条の2により乙は拒絶されるのでしょうか。
これとは別の話ですが、同様に36条の2第4項で一度取り下げ擬制(甲の出願)された場合でも一定の場合第5項で復活しますが、1年2か月後に出願された同様の内容の他人乙の出願も、1年6か月後に甲の出願公開により29条の2で拒絶されるのでしょうか。
Re: 外国語書面出願の件 – HYOUEI2012
2012/04/15 (Sun) 01:27:47
第1の疑問
「甲が外国語書面出願A(内容はイロ)後に訳文を出さずにその後、」とありますが、訳文を提出しないと、そもそも分割出願ができないのでは?
Re: 外国語書面出願の件 – 管理人
2012/04/17 (Tue) 15:03:06
HYOUEI2012さん
コメントありがとうございます。
さて、HYOUEI2012さんがおっしゃる通り、翻訳文を提出しないと、そもそも分割出願はできません(補正可能なときに該当しない)ので、第1の疑問については事例が成り立ちません。
次に、第2の疑問については、特36条の2第5項により、期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなされますので、他人乙の出願も、甲の出願の公開により特29条の2で拒絶されると思われます。
なお、出願公開は翻訳文提出後に行われると思われますので、1年6か月後には限定されないと思います。
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なお、本日の本室更新は「特許法第87条,90条」です。
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