国際商標登録出願の補正可能時期
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商標法について – BOND
2011/03/15 (Tue) 10:26:40
68条の28で、青本には「補正の内容は願書の記載事項とみなされた国際登録簿に記録される必要があり、その記録をするためには、それが拒絶理由通知に対してなされたものであることが手続上必要となる」とあります。
なぜ、手続上必要となるのでしょうか。
Re: 商標法について – 管理人
2011/03/17 (Thu) 12:22:21
補正の内容は願書の記載事項とみなされ、国際登録簿の記録内容を日本特許庁からの通報により変更する必要があります。
しかし、補正の都度通報するのは煩雑なため、その記録をするためには拒絶理由に対してなされた補正であることを必要としたのです。
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