国内優先時の新規性喪失例外について
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新規性喪失例外について – ポン太
2010/11/28 (Sun) 23:16:51
①発明イ、ロを刊行物に発表した。
②その後、イを特許請求の範囲に記載し特許出願(A)した
③イロを特許請求の範囲に記載しAにもとづく国内優先権主張を 伴う特許出願Bした
この場合、
イに関しては、
Aで30条の適用を受ける手続きをしていなくとも、
刊行物発表から6月以内に出願Aをしており(41条2項)
出願Bのときに30条の手続きをすれば、
特許を受けられる。
ロに関しては、
刊行物発表から6月以内に出願Bをしており
出願Bのときに30条の手続きをすれば特許を受けられる。
という理解でよろしいでしょうか?
Re: 新規性喪失例外について – 管理人
2010/12/14 (Tue) 12:18:40
そのような理解で良いです。
新規性喪失日から6月以内に後の出願をしていれば、先の出願時に特30条4項の手続をしていなくとも、後の出願時に手続を行うことで新規性喪失の例外の適用を受けられます。
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