弁理士試験-商68条の40と事件の係属

商68条の40と事件の係属
補正と分割 – 口述受験者
2013/10/17 (Thu) 17:56:14
商標法68条の3に「商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は
事件が登録異議の申立てについての審理、審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。」とありますが、この「請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者」とは何を指すのでしょうか。 また、10条の分割では「出願が・・・係属」とあり、68条の3は「事件が・・・係属」とあります。「登録異議申し立てについての審理」の有無による使い分けでしょうが、すべて「事件が」と答えてはいけないのでしょうか。
Re: 補正と分割 – 管理人
2013/10/18 (Fri) 15:00:59
商68条の40ですよね?
「請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者」は、例えば異議申立人などが考えられます。
この場合、異議申立人は異議申立に係る手続の補正ができます。
また、「事件」には異議申立なども含まれるので(つまり、事件が係属してい持て出願が係属してない場合も含まれる。)、すべてを「事件が」と答えてはいけません。
Re: 補正と分割 – 口述受験者
2013/10/18 (Fri) 15:42:40
ありがとうございます。口述に向けて心臓バクバクですが頑張ります。それと論文で山を越えたと思ったのに、口述の勉強がこれまで以上に精神的、肉体的に正直一番しんどいです。
Re: 補正と分割 – 管理人
2013/10/18 (Fri) 18:41:51
私も口述試験だけは2度と受けたくありません。
あと一息、頑張って下さい。
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