弁理士試験-商68条の20について

商68条の20について
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商標法68条の20 – ポン太
2011/01/11 (Tue) 19:17:28
セントラルアタックについてです。
68条の20第一項二項はセントラルアタックについて
規定していると理解しているのですが、この条文には
マドリッド協定議定書6条(3)における「5年の期間」の項目が記載されていないのはなぜなのでしょうか?
国際登録の日から5年の期間が経過していても、
68条の20第一項や二項が適用されるということがあるのですか?
Re: 商標法68条の20 – saru
2011/01/12 (Wed) 12:57:56
セントラルアタックは、国際登録の日から5年以内に本国の「基礎登録」が消滅等した場合に、「国際登録」が消滅することです(マドプロ6条(3)(4))。
一方、68条の20は、「国際登録」が消滅した場合の規定であり、セントラルアタックに限られません(68条の21も参照下さい)。
したがって、68条の20により、セントラルアタックか否かに関わらず、「国際登録」が消滅した場合は、(消滅した範囲で)日本の国際商標登録出願が取り下げられ、国際登録に基づく日本の商標権は消滅します。
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なお、本日の本室更新は「商標法76条2-9項」です。
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