弁理士試験-商66条3項について

商66条3項について
商65条の2、66条3項 – Lets’Go!
2017/04/05 (Wed) 16:17:49
65条の2では、設定の登録から10年間存続です。ということは、商標権が消滅(10年で更新申請しない場合)した場合でも、「防護標章だけ存在」することが発生すると考えますが(防護を後から設定なので、ずれが発生すると考えて)、66条3項によると、「目的商標が消滅した場合は、消滅する」とあります。
どう考えればよいでしょうか?
Re: 商65条の2、66条3項 – 管理人
2017/04/06 (Thu) 12:25:50
商標権が満了により消滅すれば、防護標章登録に基づく権利も消滅します(商66条3項)。
商標権者が更新せずに使用を中止するようなならば、もはや防護する必要はないかと。
【関連記事】
「商標権一部消滅時の防護標章登録に基づく権利」
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