商51条1項と劣悪品質
青本19版、2465ページ、商51条 – Lets’Go!
2017/05/07 (Sun) 22:43:14
後ろから7行目に「品質等を劣悪にして需要者に商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせたような場合」とあります。
この辺の記述は、その前のページ(P.2464)の後ろから2行目の記述と内容が変わらないと思いますが、その場合は取消になり、上記の場合は「取消対象に含まない」とあります。この違いはどういうことでしょうか?
Re: 青本19版、2465ページ、商51条 – 管理人
2017/05/08 (Mon) 14:34:12
商51条1項の説明において、前者は品質誤認、後者は優良誤認の話です。
例えば、「フィリプソン」という釣竿職人(故人)が米国でよく知られていたのに対し、「フィリプソン」という登録商標に類似する商標「復刻フィリプソン」を釣竿に付して使用した場合、需要者に商品の品質として「フィリプソン」という職人が製作したかの如く誤認を生じさせる場合があります。
この場合、「フィリプソン」製作の釣竿に対して品質において劣悪であったとしても(優良誤認が生じていても)、それ自体は取り消しの理由とはなりません。
しかし、逆に「フィリプソン」製作の釣竿に対して品質において優良であったとしても、職人が製作したかの如く誤認(品質誤認)を生じさせているため、それ自体が取り消しの理由となります。
要は、取消審判において品質の良し悪しは判断しません(できない)ということです。
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