弁理士試験-商46条1項3号と拒絶理由

商46条1項3号と拒絶理由
【宣伝】ドジ系受験女子の4コマ」を応援して下さい!
商標登録無効審判について – BOND
2010/09/24 (Fri) 17:49:20
商標法46条1項3号の無効理由が拒絶理由にない理由として、レジメには「出願により生じた権利を承継しない者の出願を拒絶すると、結果として真の出願人の出願を拒絶することになるのに対し、一旦誤って無権利者に商標登録がなされた場合には、そのまま放置すると、真の権利者の利益を害することになる」と書かれています。
基本的な質問ですが・・・
その① 商標法16条には「拒絶の理由を発見しないときは
登録すべき査定をしなければならない」となっています。
承継しない者の出願については、拒絶しないわけですから、登録するのでしょうか?
その② レジメには「誤って登録された場合」とありますが
、登録の段階では誤りであるとの認識はなく、無効審判を請求されて初めて誤りであると認識するのでしょうか? 
Re: 商標登録無効審判について – クアトロ
2010/09/25 (Sat) 11:14:16
わが国商標法は登録主義(18条1項)を採用するため、「出願前の使用の事実」を「商標登録を受ける権利」として法律上認める理由は存在しません。商標法の「商標登録出願により生じた権利」は「商標登録出願」によって生じた期待権を保護するものです。すなわち、商標法の「商標登録出願により生じた権利」は、商標登録出願によって発生し、出願前にはそのような権利は存在しません。
その①のご質問についてですが、通常の商標登録出願では「商標登録出願により生じた権利」を「承継する者」が出願するという状況はありえません。なお、不正な第三者が「商標登録出願により生じた権利」の譲渡を受けていないにもかかわらず、書類を偽造して不正に名義変更届を特許庁に提出した場合、特許庁がそのことに気づけば、出願を拒絶にするのではなく、名義変更届を却下します。
その②のご質問についてですが、「誤って登録された場合」とは、不正な第三者が「商標登録出願により生じた権利」の譲渡を受けていないにもかかわらず、書類を偽造して不正に名義変更届を特許庁に提出し、特許庁がこの不正を見抜けずに、この不正な第三者に商標権が発生したような場合を想定しています。
Re: 商標登録無効審判について – BOND
2010/09/25 (Sat) 15:14:07
某社のレジメに「出願により生じた権利を承継しない者の出願」と書いてあったので、混乱してしまいました。
ありがとうございました。
Re: 商標登録無効審判について – クアトロ
2010/09/25 (Sat) 17:31:44
受験機関のレジュメは受験生がアルバイトで作成する場合もあると聞いたことがありますので、論理的に納得できない部分は青本や改正本などの基本書で確認するのがよいと思います。
なお、青本には「本条一項三号に相当する規定が一五条の拒絶理由にないのは、審査の段階では、このようなことが問題とならないのに反し、いったん誤って無権利者に登録がされたときにはそのままにしておくのは妥当ではないからである」と記載されています(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕P1370から引用)。青本で「審査の段階では、このようなことが問題とならない」といっているのは、そもそも出願前には「商標登録出願により生じた権利」自体が存在しないからです。
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
【関連記事】
「商標法46条1項3号等」


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました