弁理士試験-商32条と商4条1項10号について

商32条と商4条1項10号について
商32条と商4条1項10号の関係について – ユウ
2013/02/28 (Thu) 16:53:57
初めまして。
突然で申し訳ありませんが、質問の場がなく困っていたところ、検索からこのBBSを発見しました。
初学者で見当違いな質問をすることもあるかとは思いますが、どうかよろしくお願いします。
さっそく質問なのですが…
青本32条によると先使用による商標を使用する権利が発生するための周知性の程度について、4条1項10号と同様の周知性を必要としているとあります。
ここで、32条でいう他人の商標登録出願はなぜ4条1項10号で拒絶にならないのでしょうか。10号が両時判断ということで出願時に周知性があり、査定時に周知性がなくなった場合を考えたのですがいまいちピンとこず、何か思い違いをしてしまっているような気がしたので教えていただけると嬉しいです。
Re: 商32条と商4条1項10号の関係について – 短答2年目
2013/03/01 (Fri) 05:39:56
青本の趣旨解説の後半に説明があります。過誤登録の救済規定なのです。ユウさんのおっしゃるように、本来拒絶される筈のものが、誤って登録された場合を想定しています。
あえて無効審判を請求しなくても使用が認められます。特に、5年の除斥期間経過後に効果があります。
と思います。如何でしょうか。
Re: Re: 商32条と商4条1項10号の関係について – ユウ
2013/03/01 (Fri) 07:03:18
そうだったのですね、納得しました。
予備校のテキストを使っていて、青本を引用してあることから重要部分は書いてあり青本を買わなくてよいのではと思っていましたがやはり一通り目を通すことは必要なのですね。
ご回答ありがとうございました。
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