弁理士試験-商16条の2第3項について

商16条の2第3項について
商16条の2第3項、3ヶ月査定中止 – Lets’Go!
2017/05/04 (Thu) 22:31:20
3ヶ月査定中止についてですが、補正却下決定不服審判の審決があったときでも、3ヶ月経過しないと、査定ができないのでしょうか? 目的は達したのだから、出願人の利益を考えると、査定しても良いように思るのですが、どうでしょうか?
Re: 商16条の2第3項、3ヶ月査定中止 – 管理人
2017/05/08 (Mon) 12:04:55
そもそも、3月では審決がでないと思います。
仮に審決が出たとしても、法上は決定の謄本の送達日から三月以内に再度審判を請求することができるので(商45条1項)、その請求機会を奪うような行為はできないと思われます。
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「補正却下決定不服審判棄却審決後の流れ」
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問07」です。

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