商標法17条について
商標法17条について – bond
2012/12/19 (Wed) 14:28:29
特許法54条が商標登録出願の審査に準用されています。この時の
読み替えについての質問です。特許法54条1項の「審決」が
「登録異議申し立てについての決定若しくは審決」と読み替えられていますが、そもそも、出願の審査にどうして異議申し立ての決定が準用されるのでしょうか。
Re: 商標法17条について – 太陽王
2012/12/19 (Wed) 22:10:37
初学者ですが、思うところを。
商標の登録出願(A)の審査と、
他の出願(A’)にかかる登録異議の申し立てが
ぶつかった場合の規定じゃないですかね。
AとA’が類似の場合にA’の登録異議が認められるか
どうか決まるまで待つのがベター、
のような感じだと思います。
Re: 商標法17条について – 管理人
2012/12/21 (Fri) 12:11:58
太陽王さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、質問ですが、出願の審査に異議申し立ての決定が準用されているわけではありません。
単に異議申し立ての決定が出るまで審査が進まない事態が想定できるので(太陽王さんの例等)、審査を中止できると規定しているだけです。
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