弁理士試験-商標権の分割と更新

商標権の分割と更新
商標権の分割と更新 – 短答2年目
2012/12/22 (Sat) 14:58:51
商標権の一部のみを残して更新する場合について教えてください。
24条1項:分割は指定商品、指定役務ごとに
20条1項3号、施規11:更新での減縮は区分単位。指定商品指定役務の減縮は不可
となっています。
まず、これは正しいでしょうか?
範囲を狭くして更新しようとすると、
指定商品、指定役務にて分割して片方のみを生かし、その上で区分を減縮して更新する
ことになるのでしょうか?
すみません、ご教授願います。初学者です。
Re: 商標権の分割と更新 – 管理人
2012/12/25 (Tue) 14:51:36
まず、区分の数を減じて更新登録を申請することはできるが、一区分内の指定商品役務を減じて更新登録の申請をすることはできません。
よって、質問の前段は正しいです。
一方、質問の後段ですが、区分の方が指定商品・指定役務よりも大きい概念ですので、分割しなくとも、区分の数を減じて更新登録を申請すれば、権利範囲を狭くして更新することはできます。
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