商標権に係る指定商品等の一部放棄
指定商品の一部放棄 – ぽにょ
2009/12/15 (Tue) 17:35:38
以前、商標権の指定商品の一部放棄について話題になりましたが、以下で可能のようです。条文上ではどこで読むのでしょうか。
http://www.inpit.go.jp/consul/faq01/mark/q08.html
Re: 指定商品の一部放棄 – 管理人
2009/12/16 (Wed) 12:06:17
言葉足らずだったようですね。
現在の運用で認められていない(と思われる)のは、「出願に係る指定商品又は指定役務の一部放棄」です。
そして、商69条(商35条で準用する特97条1項、同98条1項1号)により、商標権に係る指定商品の一部放棄は認められています。
なお、前回のご質問では、拒絶査定後に指定商品の一部放棄をするとのことでしたので、商標権に係る指定商品の一部放棄に該当する可能性はないと思います。
【関連記事】
「放棄による先願権の消滅」
なお、本日の本室更新は「商標法18条」です。
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