弁理士試験-商標権と不正競争

商標権と不正競争
商標と不正競争防止法 – あやパパ
2014/02/26 (Wed) 06:43:53
今頃にこんな基本的なことを聞いていて恥ずかしいのですが。
①甲が商標イを使い、登録、九州でのみ有名になった。
②乙が甲の商標登録を知らず、商標イを使い、北海道でのみ有名になった。
③甲が全国展開を狙い、商標イを用いて北海道に進出した。
この場合、どんな展開が考えられるのですか?
案1:出所混同のおそれがあるため、甲乙ともに出所が明らかになるように措置を講じなければならない。
案2:甲から乙に一方向の出所混同防止表示の請求がなされる(不正競争防止法3条)。
案3:乙から甲に一方向の出所混同防止表示の請求がなされる(不正競争防止法3条)。
案4:乙は甲に対して不正競争をもとに、不正使用取消審判を請求し得ない(同一の商標なので)。
Re: 商標と不正競争防止法 – H21の問題?
2014/02/26 (Wed) 11:11:30
〔6〕甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」
は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「アラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。これを前提として、次のうち、最も適切なものは、どれか。
1甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内でしか知られていない場合において、乙が札幌市でラーメン店の営業に「アラキジ」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。
2丙は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内で広く知られるようになる前に、甲のラーメン店の存在を知らずに「アラキジ・ラーメン」を商号として採用し宮崎市内で使用していた。この場合において、甲は丙に「アラキジ・ラーメン」の商号使用の差止めを請求できる。
3丁は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号を知らずに、「アラキジ・ラーメン」という商号のラーメン店を名古屋市で開業し、名古屋市内では「アラキジ・ラーメン」は丁の商号として広く知られるようになっていた。このような状況において、甲が「アラキジ・ラーメン」の商号を用いて名古屋市に支店を出した場合、丁は、甲に対して、不正競争防止法第2条第1項第1号に基づいて「アラキジ・ラーメン」の名古屋市内での商号使用の差止めを請求できる。
4戊が宮崎市で「アラメン」という商号をラーメン店の営業に使用する行為は、甲自身が「アラメン」を自己の商品等表示として使用していなければ、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。
5甲自身が広告チラシ等で「アラメン」を自らの商号の通称として使用している場合において、宮崎市の手芸用品店己が、「ア・ラ・メン」という商号を使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。
について市販の問題集の解答に解説があるのでは?
Re: 商標と不正競争防止法 – 初学者
2014/02/26 (Wed) 22:30:57
前提として、甲乙の実施している商品役務が同一、類似。商標は同一。
乙に先使用などの商標法上の正当権原なし。甲の商標登録に無効理由なし。
また、甲乙ともに不正の意図はないとします。
案1:出所混同のおそれがあるため、甲乙ともに出所が明らかになるように措置を講じなければならない。
措置を講じる義務はないような気がしますが。お互いに交渉して何かの合意に達することを
妨げる法律はないと思うので、合意の上で何らかの混同防止表示をお互いに表示するのは自由だと思います。
案2:甲から乙に一方向の出所混同防止表示の請求がなされる(不正競争防止法3条)。
案3:乙から甲に一方向の出所混同防止表示の請求がなされる(不正競争防止法3条)
どちらの利益が侵害されてるかということだと思います。
北海道で乙の方が著名なので、乙が利益を侵害されてる方とします。
この場合、乙は甲に対して差止請求できるように思います(不競3条1項)。
ですが、甲の方が先に商標登録しており、九州で商標の使用を始めたのも早いなら、不競19条1項3号の適用除外が
ありそうです。この場合乙から甲に対して北海道での混同防止表示の請求が可能だと思います(不競19条2項2号)
(不競19条3号の「他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者」
というのが、この場合北海道で乙のイが著名になるまえに、北海道で甲がイを使用をしていなければいけないのかどうかがわかりません)
不正競争法で考えると乙が有利なんだと思います。
商標法で考えると不利なのは乙です。乙は甲に対して商標法からできることがありません。
甲から乙に対して差止請求(商36条1項)が可能です。乙の営業権に乗り込んだわけで、損害は受けてない
ので、損害賠償は認められないかも。たぶん不正利得返還請求も認められないかも。
信用回復の措置の請求も認められないかもと思うのですが、差止できるだけで乙には十分でしょう。
案4:乙は甲に対して不正競争をもとに、不正使用取消審判を請求し得ない(同一の商標なので)。
できないと思います。同一の商標ですから。仮に甲に不正の意図があっても商標法では何もできない。
先願主義と登録主義をとってるので、先に登録したもの勝ちということなんでしょう。
ここは不正競争法の出番でしょうね。
初めて不正競争法について考えてみました。
Re: 商標と不正競争防止法 – あやパパ
2014/02/27 (Thu) 06:31:34
H21の問題さん、初学者さん、どうもありがとうございます。
H21は商号なので、不正競争防止法でだけ考えれば良いので、簡単なのだと思うのです。商標権者が絡んだ場合で???となってしまいました。どうか、宜しくお願いします。
Re: 商標と不正競争防止法 – 管理人
2014/02/28 (Fri) 14:37:36
H21の問題?さん、初学者さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、ご質問ですが、
案1は、双方ともに要求できると思います。
案2は、甲が商標イが札幌で周知でないので不正競争が成立しないため(不競2条1項1号)、採用できないと思います。
案3は、乙は商標イが札幌で周知ですので不正競争が成立するため、採用できると思います。
案4は、商51条の要件を満たさないので、採用できないと思います。
実際には、話し合いの結果すみわけることになるんじゃないかと思います。
どうしても使用をやめさせたいのならば、乙は案3で、甲は商標権に基づく差し止め請求権の行使(商36条)で対応することになると思います。
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