弁理士試験-商標又は著作物の利用

商標又は著作物の利用
意匠の利用 – 初心の者
2017/10/03 (Tue) 18:22:54
意26には、利用の対象として「商標」と「著作物」が規定されていませんが、これはどんな理由によるものなのでしょうか? 利用と抵触は異なる概念ですが、抵触で判断すれば良いということでしょうか? 以前から気になってなっていましたので、質問させて頂きます。宜しくお願いします。
Re: 意匠の利用 – 管理人
2017/10/13 (Fri) 11:55:59
商標及び著作物については、いずれも利用関係の概念が存在せず、抵触の問題として処理されるからです。
つまり、商標権及び著作権の側からみて、利用されるという概念が生じないため、利用関係が成立しないからです。
感覚的で申し訳ないのですが、商標については「(商標に化体した)信用」を利用するという概念が存在しないと思います。
また、著作物については「(創作的に表現された)思想又は感情」を利用するという概念が存在しないと思います。
【関連記事】
「意匠権と著作権の抵触」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H29年短答試験著不問10」です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました