弁理士試験-商標の再審中用権

商標の再審中用権
商標の中用権 – 初心の者
2017/10/15 (Sun) 17:09:15
商標60の規定は、中用権(再審中用権)と解説されてますが、対応する特176はいわゆる後用権であると説明されています。
今まで、商標33は中用権の規定、商標60は後用権の規定と理解していましたが、商標法には、特許法でいう後用権というものは規定されていないのでしょうか?
少し混乱をきたしておりますので、ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 商標の中用権 – 管理人
2017/10/25 (Wed) 12:18:52
私は商60条は後用権の規定であるという理解でよいと思います。
中用権は権利者の実施(使用)によって生じる権利であり、後用権は善意の非権利者の実施(使用)によって生じる権利であると考えると、商60条を中用権の規定として理解するのは不自然かと思います。
Re: 商標の中用権 – 初心の者
2017/10/31 (Tue) 18:06:28
いつもご回答有難うございます。
その後、「平尾・商標法」を(部分的に、つまみ食い的にですが)調べていましたら、次のような記述がありました。
(引用開始===>)<再審中用権は、他人の商標権の不存在を信頼して、自らは商標登録を得ないで相当程度の信用を形成した者を保護する制度である点において、むしろ先使用権に近い性格であり、・・・・・したがって、60条を33条と同じ「中用権」と呼ぶのは適当ではないと思いますが、従来の用法にならっておきます。> (<===引用おわり)
管理者様の主張されている内容と一致している、と理解しました。
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