利用と補償金請求権
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利用と65条 – ポン太
2010/11/30 (Tue) 23:35:01
利用侵害をしている者に対して補償金請求権の行使は
できるのでしょうか?
甲がボールペン先の特許権者(先願)、
乙がボールペンの特許権者(後願)であるとき
甲の出願公開から設定登録までの間に
乙がペン先を含むボールペンを実施していた時です。
Re: 利用と65条 – 管理人
2010/12/15 (Wed) 12:08:52
特65条1項の要件に該当すれば、補償金請求権を請求できます。
除外すべき特段の事情も思い当たりません。
↓クリックありがとうございます。
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なお、本日の本室更新は「商標法6+8条の39」です。
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