弁理士試験-分割と特29条の2

分割と特29条の2
解説を希望します – 短答必勝
2014/02/22 (Sat) 22:04:42
甲が自らした発明イについて特許出願Aをし、乙は、自らした発明イ及びロについて出願Aの出願日後、出願公開前に、出願Bをした。乙は、出願Aの出願後に、出願Bの一部を分割してイについて新たな特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない→X
なぜXになるのでしょうか?出願Cは、出願Bの出願日に遡及するので、拒絶されることがあるのではないのでしょうか?
本枝の場合、分割出願が他の出願を拒絶するときは遡及しませんが、分割出願自身が拒絶されるときは遡及するのではないのでしょうか?
Re: 解説を希望します – 初学者
2014/02/23 (Sun) 01:19:11
分割による新たな出願Cは引例を出願Aとして29条の2で拒絶されるはずです。おかしいですね。
問題文に読み落としがないですか?出願Aは公開されずに取り下げされたとか。
Re: 解説を希望します – 初学者
2014/02/23 (Sun) 22:42:46
すいません。読み違えていました。
拒絶されることはない、に対して×なのだから、拒絶されるわけですよね。解答は正しいと思います。
>本枝の場合、分割出願が他の出願を拒絶するときは遡及しませんが、分割出願自身が拒絶されるときは遡及するのではないのでしょうか?
1 出願Cは出願Bのときにしたものとみなされます(44条2項)。
2 出願Cの出願日は出願Aの出願後かつ、公開前となります。
3 出願Cと出願Aには同一の発明イが記載されています
4 出願CとAの出願人は別人かつ発明イの発明者も別人です。
したがって、出願CはAを引例として29条の2で拒絶される、ということになります。
Re: 解説を希望します – 短答必勝
2014/02/24 (Mon) 20:54:06
初学者さん、コメントありがとうございます。44条2項但し書きを考慮しないのはなぜでしょうか?
Re: 解説を希望します – 初学者
2014/02/24 (Mon) 21:35:24
1.出願Cは分割前の出願日で29条の2や39条が判断されます(44条2項)
2.出願Cが29条の2に規定されるほかの特許出願として他人の出願を拒絶する場合、
分割出願をした日になります。分割出願の拡大先願の地位は現実の出願日が基準ですよ、
ということです(44条2項ただし書き)。
本問の場合、Cが拒絶されるか否かを問われているので、
44条2項ただし書きを考慮する必要はありません。
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