弁理士試験-内国民待遇と意匠の保護

内国民待遇と意匠の保護
パリ条約について – BOND
2013/05/10 (Fri) 09:02:19
内国民待遇について、前から解らなかったことにについて質問します。
意匠を保護しない同盟国Xでは、x国の国民に対しては当然意匠を保護しない。そして、X国以外の同盟国民に対してはX国は意匠を保護する必要があると解説されています。その理由として
もし、意匠を保護しないとすれば5条の5の違反となる、ということです。
一方、実用新案権制度のない国では、この制度を有する同盟国
Yの国民に対して、同制度の保護を与えなくても内国民待遇の
原則に違反しない。理由としては、内国民に対して与えていない保護については与える必要がない、ということでした。
そこで、疑問は、X国では、x国の国民に意匠を保護していない(内国民に対して与えていない保護)にもかかわらず、なぜ
x国以外の同盟国に意匠を保護する義務があるのか・・・
意匠と実用新案での理由づけが、どうもすっきりしません。
おおしえください。
Re: パリ条約について – 管理人
2013/05/10 (Fri) 23:08:12
内国民待遇の話と、意匠保護の話は別の話です。
「X国以外の同盟国民に対してはX国は意匠を保護する必要がある」はパリ5条の5のに基づくものです。
一方、実案の保護についてはそのような規定がないというだけです。
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