弁理士試験-公益団体等の商標権の取消

公益団体等の商標権の取消
4条2項 – こにたん
2010/03/19 (Fri) 22:10:51
4条2項の商標権者が事実上ライセンス許諾をした場合、例えばそのライセンサーが、品質誤認等した場合、53条の取消審判を請求できるのでしょうか?
Re: 4条2項 – 管理人
2010/03/24 (Wed) 22:36:28
私見になりますが、事実上の許諾とは、恐らく権利行使をしないとの合意等を指すものと思われます。
この場合、商標権者に管理監督義務があるとは思われません。
よって、商53条の取消審判は請求できないと思われます。
【関連記事】
「商52条の2の取消審判と禁止権」

なお、本日の本室更新は「商50条」です。
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