先願部分意匠の利用
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意匠法26条 – araichu
2011/02/28 (Mon) 12:43:49
長くなりますが下記の質問についてどなたか教えてください。
LECの論文完成編の問題で、意匠法について先願の部分意匠登録と後願の全体意匠登録の間での26条を問う問題がありました。
例えば、
先願「自転車のタイヤ部分」の部分意匠
後願「自転車」の全体意匠(この自転車のタイヤ部分の形態は先願のタイヤ部分の形態と類似)
とします。
この問題で、LECの解答では後願の登録意匠が「26条1項の『利用』関係」が成立するとありました。しかし、私は、この問題に対して、「26条2項の抵触」関係と考えて答案を作成したら、返却された答案では正解になっていました。
出願段階では部分意匠と全体意匠とが9条の対象にならないことを考えると、権利の抵触関係が成立しないようにも思います。しかし、部分意匠の意匠にかかる物品はあくまで「自転車」であるため、権利の抵触があるようにも思えます。
また、「26条1項」の抵触では正解になったのかどうか不明です。
Re: 意匠法26条 – 管理人
2011/02/28 (Mon) 15:00:26
利用とは、一方を実施すると他方を全部実施することになるがその逆は成立しない関係をいいます。
一方、低触とは、どちらを実施しても他方を全部実施することになる関係をいいます。
そのため、ご質問の場合に先願部分意匠を実施しても、後願全体意匠の全部を実施する関係ではありませんので、「抵触」は間違いであると思います。
また、ご質問通りの事例であるならば、後願意匠権者が実施する意匠は、後願全体意匠そのものであり且つ先願部分意匠に類似する意匠を利用するものであると思われます。
であるならば、意26条1項が適用される(後願全体意匠に類似する意匠の実施ではない)と思われます。
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