弁理士試験-意3条2項カッコ書きの意味

意3条2項カッコ書きの意味
意3条2項カッコ書きの意味 – 太陽王
2014/09/10 (Wed) 21:49:05
意3条2項カッコ書きは、何を意味しているのでしょうか?
新規性なし、かつ、創作容易な意匠は2項ではなく1項が適用されるという意味でしょうか?
だったら「前項の規定にかかわらず」でその意味になりますよね?
特29条2項が「同項の規定にかかわらず」しかなく、カッコ書きがないので
意3条2項と特29条2項の構成の違いが気になりました。
以上、よろしくお願いします。
Re: 意3条2項カッコ書きの意味 – 管理人
2014/09/11 (Thu) 14:59:59
意味は違うと思います。
「前項の規定にかかわらず」は、意3条1項の規定に掲げる意匠でなくとも、登録を受けられないことを意図しています。
一方、「前項各号に掲げるものを除く」は、意3条1項各号に該当しない場合に限り、意3条2項が適用されることを意図しています。
あと、類似は需要者基準で、創作容易性は「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」、いわゆる当業者基準ですよね。
Re: 意3条2項カッコ書きの意味 – 太陽王
2014/09/13 (Sat) 22:29:40
管理人様
ありがとうございます。
カッコ書きによって3条1項2項の重複適用を
排除しているということでしょうか?
とするとカッコ書きのない特許は29条1項と2項が
重複適用されうるということでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 意3条2項カッコ書きの意味 – 管理人
2014/09/14 (Sun) 01:16:05
特許の審査では、特29条1項と2項が重複適用されることもあります。
Re: 意3条2項カッコ書きの意味 – 太陽王
2014/09/14 (Sun) 21:17:52
管理人様
なるほどです。
ありがとうございました。
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