弁理士試験-先使用権と無効理由

先使用権と無効理由
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104条の3 – いかちん
2010/11/16 (Tue) 21:29:56
先用権があるときは、かならず、(準)特104条の3があると言っていいのでしょうか?
Re: 104条の3 – 管理人
2010/11/19 (Fri) 14:37:18
回答にご協力いただいておりましたので優先的に回答します。
さて、先使用権がある場合でも、無効理由があるとは限りません。
先使用権者が秘密の状態で使用していれば、特29条1項には該当しないからです。
Re: 104条の3 – いかちん
2010/11/20 (Sat) 01:26:53
ご回答ありがとうございます。特に、準備をしていて先用権があるばあい、準備により公知になっていると言っていいのでしょうか?
Re: 104条の3 – 管理人
2010/11/20 (Sat) 20:58:32
通常は公知に該当することはないと思います。
例えば、準備が公開されていたり、守秘義務のない外部者に知らせたりすれば、公知になるでしょう。
Re: 104条の3 – いかちん
2010/11/26 (Fri) 23:51:15
すいません。少なくとも、先用権を有する者は、登録意匠と同一か類似する意匠を知っていると思うのですが、これは、公知とは言わないのでしょうか?
Re: 104条の3 – 管理人
2010/11/30 (Tue) 12:17:37
意匠のご質問だったのですね。
といっても、特許と変わりません。
公然知られたとは、秘密の状態を脱して現実に知られていることをいいます。
そのため、先使用権者が秘密の状態を維持していれば、公知には該当しません。
なお、先に創作した者がいるだけで無効になるのであれば、先願制度が実質的に無意味となります。
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