優先権主張を伴う実案出願の登録料
実案、登録料の返還、H12-38(5)関連 – Let’s Go!!
2018/05/11 (Fri) 13:09:55
実案出願Aに基づく優先権主張をして、実案出願Bをした場合の質問です。
出願Bでも、3年分の登録料の納付が必要でしょうか?
(Aの取下げみなしが確定した場合、Aの登録料も
返ってこないわけですが)
--「出願人の勝手でしょう」感覚かと
Re: 実案、登録料の返還、H12-38(5)関連 – 管理人
2018/05/14 (Mon) 18:33:14
実32条に特別な定めがありませんので、第一年から第三年までの各年分の登録料は、出願Bでも実用新案登録出願と同時に納付しなければなりません。
【関連記事】
「技術評価の請求手数料返還」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「H30年短答試験特実問13」です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント